フィリピン入国に陰性証明書は必要?過去の事例から現在を知ろう!

辞書の定義ページに黄色いしおりが置かれた本 フィリピン留学

コロナ禍では入国制限など様々な水際対策を実施してきたフィリピンですが、2025年7月現在は入国において、陰性証明書の提示は必要なのでしょうか。

日本でも外国人観光客の受け入れが再開されたように、我々日本人がフィリピンを訪れる機会も確実に増えています。その際、陰性証明書を事前に準備するとなるとやはり面倒です。

本記事では、これからフィリピンを訪れる方に向けて、入国と陰性証明書の関係性を紐解いていきます。

フィリピン入国に陰性証明書は必要?

クロワッサンとコーヒーのある勉強用デスク

結論から申し上げると、2025年7月現在の最新情報では、フィリピン入国時における陰性証明書の提示は不要です。

フィリピン国内のコロナ感染者の減少に加え、各国の規制が緩くなったことを受け、フィリピン政府も厳しい入国審査なしで外国人の受け入れを行っています。

しかし、新型コロナウイルス流行期では、下記の条件を満たさない限りフィリピンへの入国を認められませんでした。

        • 条件1
          PCR検査
          フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)の検査結果
        • 条件2
          抗原検査
          検査室における24時間以内の検査結果(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域。入国していない者は、これから除かれる)
        • 条件3
          航空券
          フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること
        • 条件4
          外国人配偶者・子
          フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)及び、バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること
        • 条件5
          旅券の残存有効期間
          フィリピン到着時点で旅券の残存有効期間が6ヶ月以上あること
        • 条件6
          保険
          フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること
        • 条件7
          eTravel(イートラベル)
          2022年12月にフィリピン政府が導入したシステム。フィリピンでの個人アカウントのようなもの。専用のWebサイトからダウンロードし、必要事項を記入

参考:在フィリピン日本国大使館

上記の条件を満たしている場合は、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離対象とはなりませんが、到着日から7日目までセルフ・モニタリングを行うことが義務付けられています。

今後、新型コロナウイルスが再流行する恐れもありますので、以前の入国条件を詳しく見ていきましょう。

PCR検査

PCR検査は、日本を出発する48時間以内に実施する必要があります。

検査を受ける医療機関によって異なりますが、PCRは検査結果が出るまで2~3日程度の時間を要するケースがあります。

しかし、それは新型コロナウイルスが流行した初期の話で、研究・開発が進んだ現在であれば、最短で30分程度で検査結果が判明します。

とは言え、医療機関の込み具合にも左右されますので、日本を出国する日時から逆算をし、余裕を持ってPCRの検査予約をしておくと良いでしょう。

抗原検査

抗原検査は、24時間以内の検査結果が必要となります。

PCR検査と抗原検査が混同している方が多いですが、この2つの検査は似て非なるものです。

検査名 検査に用いるもの 内容
PCR検査 ウイルスの遺伝子 感度は約70%ほどで、新型コロナウイルスに感染してから発症する数日前から検出可能
抗原検査 ウイルスが持つ特有のたんぱく質 PCRと比較すると検出率が劣るが、短い時間で結果が出る
スクロールできます

抗原検査は、早急に新型コロナウイルス感染の有無も調べたいときに利用されます。

フィリピンに入国する際は、PCR検査と抗原検査の両方の検査結果が必要となりますので、計画的に医療機関に予約を入れたほうが良いでしょう。

航空券

日本国籍であれば、商用または観光であれば最大で30日間のフィリピン滞在が許可されています。そのため、間違いなく30日以内に出国することを確かめるために航空券の提示が必要になるのです。

30日を超える長期滞在の場合は、別に必要な査証を取得する必要があります。

外国人配偶者・子

フィリピン国籍の配偶者をもつ人と子に関しては、30日以内に出国しなければいけないという規定が免除されます。

また、バリクバヤンとは「バリクバヤン・プログラム」のことを指し、国外に住んでいるフィリピン国籍者が里帰りする際に受けられる、下記の特典のことです。

  • 外国籍のパスポート所持者が最大1年間ビザなしで滞在可能(一部例外あり)
  • 空港税の免税
  • 最大1,000USドル、または、それと同額(フィリピン免税店で使用できる外国通貨)が免税

つまりフィリピン国籍者とその家族は、滞在期間を優遇してもらえるということです。せっかく家族揃ってフィリピンに渡航したのに、僅かな期間しか滞在できないのでは味気ないので、この制度は素晴らしいと言えるでしょう。

また、原則15歳未満の外国人は、付き添い者なしではフィリピンに入国できないので注意してください。

旅券の残存有効期間

旅券の残存有効期間とは、パスポートの有効期限のことです。

有効期限の記載場所は、「有効期間満了日/Date of expiry」という項目です。顔写真が載っているページを開けば、すぐに確認することができるでしょう。

渡航先の国よって、残存有効期間の指定は異なります。最も短い国では、日本に帰国時するまで有効期限が残っていれば良しとされており、一般的には6ヶ月残っていれば安心だと言えます。フィリピン入国の条件も6ヶ月以上と定められています。

保険

コロナ禍において、事前に海外旅行保険の加入しておくことは必須だと言えます。

万が一、フィリピン滞在中に新型コロナウイルスに感染した場合、規定に沿った治療・隔離が実施されますが、その費用は全て渡航者の負担となります。

金額は国によって異なりますが、数千万円ほどの治療費・移送費用を請求されるケースもあることから、もしものときの備えとして必ず加入しておきましょう。

eTravel

eTravelはフィリピン政府が導入した渡航情報や、健康状態などを申請するためのシステムです。

以前は「One Health Pass」という名称でしたが、2022年12月に変更されました。登録は無料で、専用のWebサイトから手軽に申請できます。

2023年4月15日より、フィリピンに入国する方はeTravelの登録が必須となっていることから、忘れずに申請する必要があります。

申請方法は非常に簡単です。フォーマットの書式に名前やメールアドレスなどの個人情報を入力するだけで完了。

申請が終了するとQRコードが発行されるので、スマホに保存してフィリピンの空港で職員に提示すればOKです。アプリのようなものだと認識してください。

フィリピンへの出発72時間前から申請できるので、余裕をもっておくと現地で慌てなくて済みます。

また、同じようなシステムに、日本に入国する人間(帰国者を含む)があらゆる手続きを円滑に行える「Visit Japan Web」サービスがあります。フィリピンから帰国する際に便利ですので、併せて登録しておくと良いでしょう。

フィリピンで新型コロナウイルスが再流行した場合のリスク

カラフルなリングノートが重ねられた文具の山

新型コロナウイルスの流行は、完全に終息したわけではありません。今後も新たな変異株が生まれるたびに、世界的な再流行の可能性は否定できません。

そこで、コロナ禍であったフィリピンで実際に行った事例を元に、再流行時に起こり得るリスクを解説してきます。

実際に再流行した場合は、旅行会社などから発信されるニュースをチェックすると最新情報を把握できるでしょう。

入国・出国制限

コロナ禍の時期、フィリピンは外国人観光客や労働者の入国を禁止する措置を取っていました。これは長らく日本でも実施されていたことで、新型コロナウイルスを自国に持ち込ませない、あるいは外に出さないための対策です。

2025年7月現在、入国に関する制限は撤廃されていますが、今後再び世界的な大流行の兆しを見せれば、同様の措置が取られる可能性は十分にあるでしょう。

医療機関のひっ迫

運良く入国できたとしても、フィリピンで新型コロナウイルスが蔓延しているのであれば、医療機関のひっ迫は避けられません。首都のクリニックであっても、人が殺到する事態は避けられないでしょう。

そのため、滞在中に怪我や病気になった場合、必要な医療が受けられない可能性が出てきます。自身がコロナに感染するリスクも非常に高くなるので、コロナ禍の渡航は自己責任で行ってください。

商業施設の閉鎖

新型コロナウイルスが世界的な流行を見せていた時期、フィリピンでは商業施設の閉鎖や、入店制限などが実施されていました。

そのため、滞在中に買い物ができなかったり、レストランなどで食事をすることも難しくなるかもしれません。場合によっては、宿泊施設の収容量も制限される恐れもあるでしょう。

コロナ感染者の増加によるスタッフなど働き手不足も懸念されることから、現地で必要なサービスが受けられず、帰国まで散々な思いをする可能性も否定できません。

フィリピンでの新型コロナウイルス感染症対策

ノートと本の上に置かれた開いたノートパソコン

フィリピンでは水際対策が解除され、様々な規制がなくなりました。

かと言って、完全に新型コロナウイルスの脅威から解放されたわけではありません。日本と同様に、最低限に自衛は意識して行動してください。

現地での感染症対策を解説していきます。

マスクの着用

これは基本中の基本ですが、レストランや商業施設など、人が密になる場所ではマスクの着用を心掛けてください。

フィリピン全土は温暖な気候に包まれており、地域によっては湿度が高く蒸し暑いです。そのため、ついマスクを外してしまいがちですが、新型コロナウイルスは飛沫感染のほか、エアロゾルと呼ばれる空気感染も確認されています。

ウイルスを吸い込まないためにも必ずマスクを着用し、可能であれば鼻と口を隙間なく覆ってくれる密着度の高いタイプを選ぶと良いでしょう。

手洗いうがい

外出先から戻った際は、手洗いうがいを徹底してください。

手や喉に付着した新型コロナウイルスはそのまま放置せず荒い流すことで、細胞内への侵入を防ぐ手助けをしてくれます。

その際にうがい薬や、薬用のハンドソープを使うとより効果的でしょう。新型コロナウイルスだけではなく、そのほかのウイルスや雑菌の侵入予防にもなりますので、面倒でも必ず実践してください。

また、公共の交通機関や施設を利用した際は、逐一手指のアルコール消毒をお忘れなく。万が一体調に異変を感じたら、お近くの医療機関の受診を推奨します。

ワクチン接種

フィリピン渡航前に済ませておくことですが、新型コロナウイルスワクチンはなるべく接種しておきましょう。

コロナワクチンに関しては副反応が問題視され、接種には賛否両論があります。そのため、強制はできませんが、自分の身を守る術として有効活用してほしいとは思います。

ワクチンを接種することで、コロナの感染を防ぐだけではなく、万が一コロナに感染した場合も重症化を最小限に抑えられる可能性があります。周囲にウイルスを広げにくくなるという付加価値もありますので、ぜひ検討してください。

フィリピンは陰性証明書なしで入国できる

コーヒーと文房具が並ぶ聖書の開かれたデスク

世界各国で猛威を振るっていた新型コロナウイルスにも、一区切りがつけられた印象です。海外渡航も以前ほどは神経質にならず、我々には日常が戻りつつあります。

現状として油断は禁物ではありますが、陰性証明書やワクチンの接種証明書の提示なしで入国できることは、観光客や留学生にとっては非常に嬉しい話です。

また、フィリピンは30日以内の滞在であれば、ビザの取得などが不要という点も大きなメリットでしょう。

セブ島などのリゾート地があり、観光にも留学にも最適な国のフィリピン。東南アジアの楽園で思い思いの一時をお過ごしください。

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