海外移住すると税金はどうなる?お金に関する疑問を徹底解説!

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海外移住後に税金がどうなるかご存じですか?

日本国内に住んでいないのだから納税義務はないと決めつけていると、後々に痛い目に遭う恐れがあります。

本記事では、海外移住にまつわる税金関係の疑問に全てお答えしていきます。ぜひ手引書としてご利用ください。

海外移住すると税金はどうなる?

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結論からお伝えすると、生活の場を海外に移しても税金を納めなければならないケースがあります。

知らずに納税を怠ると、督促状が送られてきたり、追徴課税などのペナルティが発生してしまいます。こういったトラブルを回避するためにも、どのようなケースに納税義務が発生するのか、しっかりチェックしておいてください。

海外での滞在期間が1年未満

ご存じない方も多いですが、海外への滞在期間が1年未満の場合、日本国内の居住者として扱われるので税金が発生します。

実は海外での滞在期間によって、下記のように扱われ方が異なります。

滞在期間 居住タイプ
1年未満 居住者
1年以上 非居住者
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「居住者」と「非居住者」の詳細は非居住者とはにて解説していますが、住民税などの支払いを回避したいのであれば、最低でも1年以上は海外に住む必要があるということです。

しかし、誤解はしないでください。1年以上日本を離れれば住民税などの納税義務はなくなりますが、移住先での納税義務が新たに発生します。

つまり必ずどちらかの国(日本か移住先)で税金を納める必要があるということです。完全に税金から解放されるということなありませんので、注意をしてください。

日本で恒久的施設を借りている

「恒久的施設」とは、日本国内で事業を行う(利益を生み出している)施設のことです。

例えば海外で暮らしていても日本にオフィス的な物件を所有しており、そこで何らかの事業を行っている場合は納税義務が発生するのです。

日本で行う事業で利益が出れば、税金を支払う。普通に考えれば、当然の流れでしょう。では、利益が出なければ納税義務が発生しないのかと言われれば、そうではありません。

賃貸契約書などでオフィス契約を結んでいることが発覚すれば、日本で事業を行う意思があると判断され、やはり納税義務が出てきますので注意してください。

相続税の支払い義務がある

相続税の支払いを回避するために海外移住を決断する方もいますが、相続開始10年以内に日本国内に居住していた方には、通常どおりの納税義務が発生します。

つまり日本国内にある財産を引き継いだことで発生する相続税を回避したいのであれば、少なくとも相続が開始される10年以上前から海外に移住をする必要があるでしょう。現実感の乏しい話かもしれませんが、現にそのようにして相続税を回避している方は存在するのです。

不動産などの財産から収入を得ている

日本でアパート経営などをしており、海外移住後も定期的に家賃収入などが発生する方は、日本で所得税を納める義務があるのです。

住む国は違えど、収入に応じて税金を納めるシステムには変わりはありませんので注意してください。うっかり払い忘れるようなことがあれば、脱税を疑われます。

株式の場合はどうなるのか、という疑問が湧いてくるかもしれませんが、原則として、海外滞在中に日本法人の株式を売却したり、株を保有することで配当金などの利益が発生した場合は、報酬を受け取る際に自動的に税率15.315%の税金が引かれています。

従って確定申告は不要となります。結果的には税金を支払っていることと同じですが、面倒な事務処理なないだけマシかもしれません。

海外移住後に税金を支払う方法

ノートと本の上に置かれた開いたノートパソコン

海外で生活をしながら、日本国内の税金を納める方法をご存じですか?

近頃は税金の支払いにもオンライン決済が利用できますが、全ての税金に対応をしているわけではありません。また、納税通知書はどこに発送されるのかも疑問に思う方もいるでしょう。

こういった疑問を解決するため、海外移住前に必ずやっておかなければならない税金関係の手続きについて解説をしていきます。

非居住者とは

非居住者とは、その名のとおり日本国内の住んでいない方を指し、その条件は以下のとおりです。

  • 海外に1年以上住んでいる
  • 海外に1年以上住む予定がある

上記の2つを満たしていれば非居住者として扱われます。所属している企業の海外支社などに1年以上に渡って赴任する場合も非居住者となりますので、必要な手続きを行う必要があります。

納税管理人とは

納税管理人とは、海外に移住をして非居住者となった自分の代わりに、日本国内で発生する税金を納めてくれる人を指します。

その主な役割は、下記のとおり重要なことばかりです。

  • 税務署など役所から届く書類を受け取る
  • 非居住者に代わって各種税金を納める
  • 還付金なども非居住者の代わりに受け取る
  • 確定申告書の作成や提出を行う

税金などのお金に関することを一手に引き受けてくれる有難い存在です。

海外移住をしても、不動産や株式による収入、相続税や贈与税の発生する方は、忘れずに納税管理人を選任してください。

納税管理人になる条件

納税管理人になる条件は、「居住地が日本」というただ1つだけです。つまり日本国内で生活をしている全ての方が、納税管理人となる資格をもっていることになります。

厳密に言えば、未成年者や何の面識もない第三者は、安全性や信頼関係の観点から除外されるでしょう。加えて、納税だけではなく確定申告書の作成を他人に依頼する場合は税理士の独占業務にあたるため、納税管理人には税理士を選任する必要があります。

ただ納税だけをお願いするの場合は、近親者だけではなく友人・知人を納税管理人として選任することができます。もちろん自分の納税額を知られても問題のないほど信用が置ける人という条件はあるでしょう。

納税管理人の届出方法

納税管理人を国に認めてもらうには、海外移住のために日本を出国する当日までに、「納税管理人の届出書」という書類を、下記のように税金の種類別に提出する必要があります。

税金の種類 提出書類 届出先
所得税 「所得税・消費税の納税管理人の届出書」
  • 出国者の納税地とされていた日本国内の住所に親族が居住している場合は、その住所地の所轄税務署
  • 出国者に国内不動産の賃貸収入がある場合、その不動産の存在する住所の所轄税務署
  • 上記のいずれも該当しない場合、依頼人がそれまでに利用していた税務署
住民税 「納税管理人申告書」 出国する年の1月1日まで住んでいた地域の市区町村
固定資産税 「納税管理人申告書」 不動産所在地の市区町村
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所得税の場合は、さらに細かく分類されているので少々面倒ですが、住民税と固定資産税に関しては非常にシンプルな仕組みだといえるでしょう。

届出書類の受理に時間がかかるケースもありますので、こういった事務作業は余裕を持って処理しておくと安心です。

海外移住をすると税金は安くなる?

暖炉のある部屋でノートパソコンと本を使った学習風景

堅実的な人生設計を描いている方は、節税目的で海外に移住するケースがあります。日本でも、高額納税者ほど、拠点を海外に移す傾向にあるのです。

では、海外に移住をすることで、本当に税金は安くなるのでしょうか?

日本と海外の税制に違いとともに、節税のポイントを見ていきましょう。

日本より税額が低い国を選ぶ

「タックスヘイブン」という言葉をご存じでしょうか?

日本に住んでいると収入に応じて所得税や法人税を納める必要がありますが、住民税や消費税など生活をしているだけで発生する税金もあります。これらの税率が日本よりも安く、国に搾取されるお金が少ない国を「タックスヘイブン」と呼ぶのです。

納める税金の額が安ければ、それだけ手取りの収入が増え、貯蓄に回す余裕も出てきます。日本より所得税が28%も安い国があれば、相続税や贈与税が驚異の0%という国も存在します。

こういった国に狙いを絞って移住することにより、大幅な節税を行えると言えるでしょう。

ただし、タックスヘイブンへの移住を検討してもビザの取得が困難であったり、税金が安くても物価が高く、結果的に日本に住んでいるときよりも貧しい生活を強いられるケースもありますので注意をしてください。

税金が発生する仕組みを理解する

日本では、税金が発生する仕組みが明確されています。かと言って、専門家でもない限りがその全容を把握しておくことは非常に困難でしょう。

しかし、何も税金の全てを知る必要はありません。自分が海外移住をする際に、どのような条件で、何の税金が発生するのかは、税理士などに相談をすれば知ることができます。税金の発生要因を知れば、それを回避する対策を立てることもできるでしょう。

税金 回避方法
住民税 海外に1年以上滞在する
所得税 日本で収入を発生させない
相続税 相続開始の10年以上前から海外に移住する
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上記はあくまでも一例です。内容もかなり大雑把ではありますが、要約すればこのようになります。

詳しくは専門家に相談する必要がありますが、事前に対策をきちんと構築しておけば、無駄な税金は支払わずに済むことを覚えておいてください。

国内の財産はできるだけ処分(売却・解約)する

日本国内に利益を生み出す財産が存在する限り、税金は無限に発生します。

アパートやテナントなどの不動産は、移住前に売却して現金に換えておくことで現地での生活資金になります。また、恒久的施設に関しても移住前に忘れずに解約をしてください。その物件で事業を行っていないとしても、オフィス契約が結ばれていると発覚すれば納税をしなければなりません。

海外で新しい人生を歩むために移住をするのであれば、日本で築いたものは未練なく処分をしてください。

日本より税金が安いおすすめの国

コーヒーと文房具が並ぶ聖書の開かれたデスク

移住先によっては日本より税金が安いことは理解していただけたと思います。

そこで、本記では税額だけではなく、物価や気候、国民性といったポイントを考慮し、日本人におすすめの税金が安い国を厳選してみました。

ぜひ、楽しみながらご覧ください。

フィリピン

フィリピンは日本より税金が安いことはもちろん、温暖な気候や、親日家の多い国民性で日本人の移住先として非常に人気があります。

特に、フィリピンのセブ島は世界的に見ても人気のリゾート地です。美しい空と海に包まれた地域は、まさにアジアの楽園と呼ぶに相応しいでしょう。

肝心の税率ですが、所得税を見てみると下記のようになっております。

フィリピン国籍 外国籍 日本の所得税
5~32% 一律25% 5~40%
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日本は所得に応じて税率が変わってきますが、フィリピンでは一律で25%です。つまり、収入が多い人ほど、フィリピンに移住したほうが節税に繋がるということです。

フィリピンは物価も安いので、税金と安さと相まって裕福な暮らしをしてい方にはぴったりの国だと言えるでしょう。また、東南アジアでありながら英語で通じるので、語学留学にも最適だと言えます。

マレーシア

次にご紹介するのは、フィリピンと同じ東南アジアに位置するマレーシアです。

マレーシアは、日本人が住みたい国として2006年から14年連続1位という驚異的な記録を樹立しており、税金の安いタックスヘイブン国としても注目を集めています。

マレーシアの所得税率は1~28%と、日本と比較すればかなり低い税率です。そのため、節税目的で移住をする日本人が後を絶ちません。

加えて、物価の安さや温暖な気候、整備されたインフラなどが魅力的であり、便利に慣れている日本人でも不自由なく生活できる点も大きなポイントです。

親日家も多いことから、現地での人間関係もさほど苦労せずに済むのは有難い話でしょう。

シンガポール

観光地としても人気のシンガポールは、税率の低さでも人気を集めています。所得税率は0~20%であり、日本の約半分ほどです。

税金面だけではなく、治安の良さや美しい街並み、日本人向けの求人が多いことから、非常に住みやすい国だと言えます。

また、日系企業が多く参入していることから、日本と同じ商品が手に入りやすく、これまでと同じ生活水準が保てることは大きな魅力でしょう。

海外移住に関する税金の注意事項

リングノートとオレンジ色のペンのクローズアップ

海外移住後の税金の手引書として、これだけは知っておいてもらいたいという注意点をいくつかピックアップしました。

どれも非常に重要なことですので、海外移住を検討されている方は必ず目をとおしてください。

所得控除は範囲が限定されている

海外に1年以上滞在している非居住者に対しては、所得税控除が下記のように限定されています。

控除の種類 詳細
基礎控除 基礎控除は最大で48万円。合計所得金額によって控除額が減少し、所得が2,500万円を超えると控除額が0円となる
雑損控除 日本国内に所有する財産に損害が発生した場合に所得から控除ができる
寄附金控除 一定額の寄附金を支払うことで所得から控除が受けられる
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近年では、寄附金控除が一般人でも多用されています。なぜなら、ふるさと納税も寄附金控除の1種だからです。

どうせ節税を行うのであれば、応援したい都道府県に寄付をして、返礼品を受け取るとともに控除を受けたほうがお得だと言えるでしょう。

海外に移住しても青色申告は可能

海外移住をしても青色申告をすることができます。これは知らないと損をするポイントですので、必ず覚えておいてください。

青色申告は、法人でも個人事業主でもどちらでも行える申告制度です。個人事業主が青色申告をした場合の特徴は、下記のとおりです。

  • 事業や不動産収入から発生する所得から最大で65万円を特別控除できる
  • 赤字を最大3年間繰り越せる
  • 減価償却費の特例を受けられる
  • 家族の給与を経費扱い(青色事業専従者事業)にできる
  • 一括評価分の賃倒引当金の計上ができる

節税の基本ともいえる青色申告ですが、日本国内に居住していなければ申告ができないという、誤った認識をお持ちの方は意外に多いです。

海外からの青色申告も納税管理人に税理士を選定することで行えますので、個人事業主の方は参考にしてください。

申告期限を過ぎるとペナルティが発生する

海外移住をするタイミングは人それぞれですが、年の途中で移住を決断した際は、所得税の申告期限に注意をしてください。遅れると追徴課税などのペナルティを受ける恐れがあります。

所得税の申告期限は、移住した翌年の2月16日から3月15日までなのですが、海外移住者は出国までに納税管理人の届出をしておく必要あるので注意をしてください。

万が一、出国までに納税管理人の手続きを行わなかった場合、所得税の計算がややこしくなってしまいます。具体的には、出国するまでの所得の準確定申告を、翌年の申告期限内に申告する年間所得と併せて清算することになります。

非居住者であっても日本の税率で税金を納めるケースがある

海外に1年以上住んでいれば非居住者となりますが、勤めている企業の海外支社に赴任した場合などは日本の税率に沿った金額を納める必要があります。

海外にオフィスがあったとしても、日本法人の役員などは日本から給与が支払わることになるので、国内源泉所得として扱われてしまうのです。

そのため、日本よりも遥かに安い税率の国に移住したとしても、給与の支払い先が日本法人である限り、世界的にも高い(日本の所得税率は世界水準でも高い部類に入る)所得税を支払う義務が発生します。

二重課税の可能性がある

日本や移住先での滞在期間によっては、二重課税の危険性があります。まずは下記の一覧表をご覧ください。

移住先での滞在期間 納税場所
6ヶ月以内 日本に税金を納める
6ヶ月~1年未満 日本と移住先の2ヶ国で税金を納める
1年以上 移住先で税金を納める
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「6ヶ月以内」と「1年以上」に関しては良いとして、問題は「6ヶ月~1年未満」です。2ヶ国で税金を納める必要性が出てきており、当事者からすれば二重課税となって損をするケースです。

しかし、この問題は日本で確定申告を行うことで解消されます。

具体的な流れは、下記のとおりです。

  1. 日本で税金を納める
  2. 移住先でも税金を納める
  3. 日本で確定申告を行い、2で支払った重複分の控除を受ける

確定申告を行うことで、移住先で支払った分の税金は控除を受けることが可能となります。これを知らずに確定申告を怠ってしまうと、完全な二重課税で損をしてしまうので注意をしてください。

不正な節税は必ずチェックされる

節税目的で海外移住を検討している方は、「CRS」や「国外財産調書」に注意をしてください。税金の発生を回避するために、日本国内の財産を全て海外に移動させたとしても、この2つがある限り、必ず税務署に発覚します。

まずCRSについて簡潔に説明をします。

CRSは、「共通報告基準」のことを指します。経済協力開発機構が設けた制度で、100以上の国や地域が登録しています。

各国の金融機関は非居住者の口座情報を自国の税務署に報告し、この情報を移住した先の税務当局と自動的に交換することで、国際的な租税回避を防止するのです。

つまり国同士が密に連携を行い、不正な脱税行為を予防するためのシステムを構築しています。

次に、国外財産調書について、簡潔に説明しましょう。

12月31日時点で海外に所有する資産の合計額が5,000万円を超える居住者は、税務署に「国外財産調書」提出しなければなりません。提出期限は翌年の3月15日までです。

つまりこの報告書をもって海外にどれだけの財産を所有しているかが、日本の税務署に知られてしまいます。そのため、課税逃れを目的に急いで所有財産を海外に移したところで、結局は無駄骨を折ることになるので注意をしてください。

海外移住後に所有財産の関する課税を避けたいのであれば、前もって売却するなどしておく必要があるでしょう。

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海外に移住することで、日本で発生する納税義務から無条件で解放されると危険な勘違いをしている方は、今一度気を引き締め直してください。

海外移住後であっても、所得税や住民性などが発生するケースは非常に多いです。これらの認識がズレていることで、税金の滞納や追徴課税などのトラブルにつながっていきます。

せっかく夢にまで見た海外生活、新たな人生の幕開けを税金問題などで泥を塗りたい人はいないでしょう。

こういった問題を引き起こさないためにも、事前のリサーチ(勉強)は不可欠です。どのようなケースで税金が発生するのかしっかり把握し、対策を立てておきましょう、1人では不安なら、迷わず専門家に助けを求めてください。

お金のしがらみから解放されてこそ、今後の人生が美しく彩られます。

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